六甲アイランドを美しい街にする会 規約

 

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六甲アイランドを美しい街にする会  規約 

第1条(名称) 

この会は「六甲アイランドを美しい街にする会」(以下「美しい街にする会」という)と称し、 

事務所を「よりあい向洋」(神戸市東灘区向洋町中5丁目15番19号)内に置く。 

第2条(目的) 

美しい街にする会は六甲アイランドを、汚れのない清潔で快適な、モラルとマナーを備えた、心から誇りに思える、

美しい街にする為の活動を行うことを目的とする。 

第3条(活動内容) 

美しい街にする会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

1.六甲アイランドの汚れをなくす。 

2.六甲アイランドをより美しい街にする。 

3.六甲アイランドのモラルとマナーを向上させる。 

第4条(会員) 

美しい街にする会はこの目的、趣旨に賛同する次の会員により構成され、資格を有する。 

1.会員の構成    ①個人会員  ②法人会員  ③賛助会員  ④特別会員 

2.会員の資格    ①当年度および前年度の会費を納入した個人・団体とする。 

②同上期間内の会費未納者は休眠会員とし、議決権を失う。 

③退会する場合は、事務所に届け出る。 

④アドバイザー顧問は、会費を納めた期間を除き、議決権を有しない。 

⑤特別会員は学校と学生・生徒とする。但し、小学生以下は、保護者の承諾を必要とする。 

第5条(組織) 

1.美しい街にする会には、20名以下の世話人を置く。 

2.美しい街にする会は、1名の世話人代表が統括し、副代表を置くことができる。 

3.美しい街にする会の企画、運営を円滑に進めるため、必要により実行委員会を置く。 

4.実行委員会は第4条の会員の中から世話人代表が委嘱する。 

5.美しい街にする会には、アドバイザー顧問を若干名置き、指導、助言を受ける。 

6.アドバイザー顧問は世話人代表が委嘱する。 

第6条(運営) 

美しい街にする会の総会は世話人代表が年1回、第4条の会員を招集し主宰する。 

第7条(会計) 

1.美しい街にする会が行う活動に要する費用は、会員からの年会費およびこの会の活動に賛同する 

協賛団体等の賛助金によって賄う。 

2.会計年度は、4月1日から3月31日までとする。 

3.  美しい街にする会は、年度末において事業報告書および収支決算書を作成する。 

4.個人会員は、年間1口 1,000 円の会費を1口以上負担するものとする。 

但し、家族会員は年間1口 1,500 円とする。 

5.法人会員は、年間1口 10,000 円の会費を1口以上負担するものとする。 

6.賛助会員は年間 2,000 円以上の賛助金を負担するものとする。 

7.特別会員は会費を免除する。 

(付則) 

この規約は平成13年9月25日から施行する。  …平成14年6月9日改正  平成15年8月19日改正 

                          平成16年6月6日改正  平成22年6月6日改正  平成29年6月10日改正 

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